愛知県を中心として「広大地判定」「不動産鑑定評価」「動産評価」を行っています。
税理士・会計士事務所様にとって有益な「不動産鑑定」を目指します。
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相続時の時価判定

相続税法22条では、「相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による」旨定めると規定されています。

したがって、相続税法では、評価方法が特別に定められている特定の財産を除き、その課税価格は、「時価」によって評価されます。

「時価」の把握方法について、評価通達においてさまざまな規定がされています。

基本的には「財産評価基本通達」による評価手法です。この「財産評価基本通達」の意図は、一般の人が時価を把握することが困難であるため、この「財産評価基本通達」(公示価格のほぼ8割による価格)で評価して下さいという理由からです。

これはこれで筋が通った措置であると私も認めています。納税者サイドに立ち、少しでも納税者に負担を掛けないような措置であるとも思います。大多数の土地はこの「財産評価基本通達」による評価方法を適用した方が、納税者有利となる場合が多いと思われます。

しかし一部の土地については土地の有する強い「個別性」のため、時価が「財産評価基本通達」を適した価格より低くなってしまうケースが有ります。

時価<「財産評価基本通達」を適用した価格

例 1)無道路地

  2)崖地

  3)高圧線

  4)袋地(路地状敷地)

  5)極端な不整形地

現地で土地並びに周辺地域を見て頂き、自分ならば購入したくないと思う土地」であれば、その土地はほぼ「個別性」が強い土地であることに間違いはありません。

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