愛知県を中心として、「広大地」「不動産鑑定評価」を行っています。
税理士・会計士事務所様にとって有益な「不動産鑑定」を目指します。
当社営業方針をお読み下さい。そして是非「お電話」をお願いします。

事務所所在地:名古屋市中川区富田町千音寺東尼ヶ塚76番1  TEL 052-432-8300
資格:不動産鑑定士  岩田 肇     愛知県知事登録(3)第268号

■ 広大地判定

■ 無料概算査定

■ 公平な遺産分割

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■     不動産鑑定評価書の活用例

不動産を賃貸借するとき

ビルやマンションなどの家賃の決定には、貸手も借手も納得のいく賃料にすることが必要です。このような家賃のほか、地代、契約更新料、名義書替料なども鑑定評価の対象です。また、借地権、借家権価格と財産価値判定の根拠としても鑑定評価書は役立ちます。

不動産を担保にするとき

お持ちの不動産を担保に、事業資金などを借りるとき鑑定評価書があれば、借りられる金額の予想がつくなど、便利です。逆に担保を設定するときは、評価額がはっきりしていることが重要です。

相続などで適正な価格が必要なとき

財産相続で一番問題となるのが土地・建物など、不動産の分割です。鑑定評価を受ければ、適正な価格が把握でき、公平な相続財産の分割をすることができます。

不動産の証券化

不動産を裏付けとする証券に機関投資家等が投資する場合や、特定目的会社に融資する場合、その不動産からどれくらいの収益が期待でき、将来の適正な売却可能価格を知るために鑑定評価が必要となります。

不動産を売買・(等価)交換するとき

「思いどおりの値がつけば手放したい」と思っているときなど、まず、あなたの不動産の適正な価格を知っておく必要があります。また不動産を買うとき、(等価)交換するときにも、鑑定評価をしておけば、安心して取引をすすめられます。

コンサルティング業務

不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の有効活用、開発計画の策定をはじめとする総合的なアドバイスを行っています。

共同ビルの権利調整や再開発関連の場合

共同ビルの権利調整や再開発関連の場合は、権利関係が複雑で、煩雑なものです。複雑なものをスッキリさせ、無用なトラブルを防ぐためにも、客観的で公平な鑑定評価が必要です。

その他の鑑定評価業務

会社分割、会社更生法、民事再生法、減損会計導入などに伴う鑑定評価をお役立てください。